このサイト及び事務所の運営者である私が持っている公認会計士という資格ですが、一般の人には、あまり有名な資格ではありません。そこで、公認会計士とはどのような仕事をする人たちなのか書いていこうと思います。
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どのような仕事をしている?
公認会計士には、公認会計士法というものがありまして、その中で公認会計士の業務は、
(公認会計士の業務)
第二条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを
業とする。
2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求め
に応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務
に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を
行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3 第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の
業務に従事することを妨げない。
と規定されています。ただ、こちらを見ても、何のお仕事をしている人か想像つかないですね。一つずつ、説明していきます。
公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
ここでいう、「他人の求めに応じ報酬を得て」は、依頼を受けて報酬を得るという意味で特段問題ないかと思います。
次の「財務書類」、「監査」、「証明」という部分が聞き慣れない言葉なのではないでしょうか。以下、簡潔に説明します。
まず、
「財務書類」とは、会社や個人事業主の決算数値に関わる書類のことで、会社の状態や成績を示す書類のことです。
具体的には、貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、株主資本等計算書(S/S)、キャッシュ・フロー計算書(C/F)等をいいます。こちらの財務諸表に関する詳細は別ページにて追記します。
「監査」とは、上記の財務書類をチェックして、情報として正しいので、第三者が使っても大丈夫ですよというお墨付き「証明」を与えるものです。
自社の財務書類を作って、公開しても第三者はなかなか信じるのが難しいですよね。そんなときに、専門家である公認会計士がチェックしていれば、安心できますね。
なお、この「監査」だけは、公認会計士の資格を持っていないとできない独占業務になっています。監査についての詳細は、別ブログで記載します。
次に、
公認会計士は、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。
こちらは、逆に、レビュー者ではなく、自らが会社や個人事業主の財務書類を作成してもいいですよという「財務書類の調製」と、財務に係るアドバイスやコンサルティングをしてもいいですよという規程ですね。
英語で「Financial Advisory Service(FAS)」という言葉をお聞きの方もいるのではないでしょうか。「財務アドバイザリー業務」などと訳され、資格を持っていなくてもできますが、監査経験を得た会計士が行っているケースも多々あります。
最後に、
第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。
監査については、最終的な成果物を提出する人だけではなく、実際に作業を行うスタッフ(補助者)を雇って業務を行ってもいいですよと規程されています。
これを利用したのが、監査法人ですね。公認会計士試験を合格した人の9割ほどが、監査法人を最初のキャリアとして選んでいます。
その他
この他にも、公認会計士は、税理士に登録できるので、独立して、税理士業務を行ったり、その専門知識や経験を活かしてCFO(最高財務責任者)を務めている方もいらっしゃいます。
詳細をお知りになりたい方は、こちら。